技能実習生を受け入れるための6つの要件(前編)
技能実習生を受け入れるために満たすべき要件は6つあり、前編ではそのうちの3つをお伝えします。
新しく監理団体として活動される方は特に注意すべき内容です。
①欠格事由に該当していないこと
まず1つ目は、法律で定められている欠格事由に該当していないことです。
欠格事由とは、以下の4点になります。
a. 関係法律による刑罰を受けた
・禁錮以上の刑に処せられた者
・技能実習法、その他出入国または労働に関する法律に違反し、罰金刑に処せられた者
・暴力団関係法、刑法等に違反し、罰金刑に処せられた者
・社会保険各法及び労働保険各法において事業主としての義務に違反し、罰金刑に処せられた者
いずれも、刑に処せられ、その執行を終えた日、もしくは執行を受けることがなくなった日から、5年以内の者が該当します。
b. 技能実習法による処分等を受けた
・技能実習計画の認定を取り消された日から5年を経過しない者(取り消された者が法人の役員であった場合を含む)
・出入国又は労働に関する法令に関し不正または著しく不当な行為をした者
例)
*法施行前の技能実習における「不正行為」として、技能実習の適正な実施を妨げるものと認められる旨の通知を受けている者
*不法就労助長行為に及んだ者
*偽変造文書行使等に及んだ者
*労働基準関係法令で送検され、かつ、刑罰が確定された者
c. 申請者等の行為能力・役員等の適格性
・行為能力に制限がある者(成年被後見人、被保佐人、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者)
・法人の役員、未成年の法定代理人で欠格事由に該当する者
d. 暴力団排除の観点からの欠格事由
・暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)
・暴力団員等がその事業活動を支配する者
②賃金を同業務に従事する日本人と同額以上に設定すること
技能実習生受け入れのために満たすべき要件の2つ目は、技能実習生の賃金を、同じ業務に従事する日本人と同額以上にすることです。
外国人だからと言って不当に安い賃金で働かせるのは法令違反になります。
違反すると技能実習生の受け入れが一定期間できなくなってしまうので、正当な賃金を設定するようにしましょう。
③社会保険に加入させること
技能実習生受け入れのために満たすべき要件の3つ目は、社会保険に加入させることです。
技能実習生は日本人同様、健康保険や労災保険などの社会保険への加入が義務付けられています。
なお、これ以外にも、「外国人技能実習生総合保険」などの任意保険にも加入することができます。