外国人技能実習

登録支援機関とは①

まず、特定技能制度において外国人受け入れを行う企業である「受け入れ機関(特定技能所属機関)」は、特定技能外国人に対して業務や日常生活を円滑に行えるように”支援計画“を作成し支援を行うことが義務付けられています。 登録支援機関とは、その支援を受け入れ機関に代わって行うことが可能な機関です。

登録支援機関として認められるには、登録の要件を満たしていなければなりません。
登録を受けるための要件例は以下の通りです。

  • 5年以内に出入国または労働に関する法令の違反がない事
  • 外国人が理解できる言語で支援できる体制が整っていること
  • 支援の費用を直接または間接的に外国人本人に負担させないこと
  • 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
  • 以下のいずれかに該当すること
    1. 登録支援機関になろうとする個人または団体が、2年以内に中長期在留者(就労資格に限る)の受け入れ実績があること
    2. 登録支援機関になろうとする個人または団体が、2年以内に報酬を得る目的で業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
    3. 選出された支援担当者が、過去5年以内に2年以上に中長期在留者(就労資格に限る)の性格相談業務に従事した経験を有すること
    4. 上記のほか、登録支援機関になろうとする個人または団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること

上記はあくまでも一例ですが、登録の要件を満たすことで登録申請を行えます。
登録支援機関の登録は、法人だけでなく個人事業主も申請可能です。
また、登録支援機関には以下2点の義務があり、怠った場合は登録取り消し処分となります。

  • 特定技能外国人に対する適切な支援
  • 出入国在留管理庁への各種届出

さらにこれらの支援の中身には、義務的支援と任意的支援があります。
義務的支援とは、義務として実施しなければならない支援のことで任意的試験とは、実施したほうがいいものの義務ではない支援のことを指します。
以下に登録支援機関に委託できる支援内容について、解説していきます。

  1. 事前ガイダンスに提供
    事前ガイダンスでは、日本で働く際に必要な情報や注意点、雇用契約の内容などをあらかじめ説明します。事前ガイダンスのタイミングは、「在留資格認定証明書」の交付申請前です。
    〇義務的支援→特定技能雇用契約の内容、受け入れ企業で行える活動内容、報酬や労働条件、入国の手続きや在留のための条件、受け入れ企業側の支援体制、注意事情などを事前に知らせる必要がある。
    〇任意的支援→入国時の日本の気候や服装、持参すべきもの、入国後しばらく必要になる費用とその用途などを知らせる
  2. 出入国する際の送迎
    特定技能外国人が出国又は入国する際には、空港や港への送迎が必要になります。社用車などがない場合は、電車やバスなど公共の交通機関を使っても構いません。ただし登録支援機関が車で送迎を行う場合は、道路運送法上の許可が必要となります。
    〇義務的支援→上陸の手続きを受ける空港や港から、受け入れ企業までの送迎を行う。出国後も同様。さらに保安検査場の前までの見送りを行い、無事に入場できたか確認すること。
  3. 住居の確報や生活に必要な契約などの支援
    国内に在留していて、引っ越しの必要がない場合は不要となります。
    〇義務的支援→不動産業者、賃貸物件に関する情報提供のほか、必要に応じて外国人に同行して住居探しをサポートします。適切な連帯保証人がいない場合は、連帯保証人になる、受け入れ機関が緊急連絡先となるケースもあります。
    〇任意的支援→特定技能雇用契約が解除された後、次の受け入れ先が決まるまでの間、必要に応じて住居の確保の支援を行うことが望まれます。
    受け入れ特定技能外国人が日常生活の安定・継続に支障が無いように配慮しましょう。
  4. 次回、本日の続きを投稿します。

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