外国人技能実習

特定技能制度について

特定技能とは、2019年4月より導入された新しい在留資格で、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。

特定技能の在留資格には「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類があります。

「特定技能1号」は、特定産業分野において、相当程度の知識または経験を持つ外国人に向けた在留資格です。特別な育成や訓練を受けることなく、すぐに一定の業務をこなせる水準であることが求められます。

「特定技能2号」は、基本的に特定技能1号の修了者が望んだ場合、次のステップとして用意されている在留資格です。

特定技能2号に移行できる分野は、14分野(建設業・造船/舶用工業・飲食料品製造・農業・産業機械製造・素形材産業・外食業・電気/電子情報関連産業・ビルクリーニング・漁業・自動車整備・宿泊・航空・介護)で2022年中旬ごろ「建設業」「造船/舶用産業」「介護」を除く11分野が追加されました。

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