外国人技能実習

特定技能と技能実習の違い

特定技能と技能実習は、名前が似ていることに加え、ともに1号・2号の区分があることから、同じような在留資格だと思われている方も少なくないかと思います。

ですが、この2つは全くの別物です。

両制度の目的を一言でまとめると、技能実習制度は「国際協力の一環」のため、特定技能制度は「国内の人材不足解消」のために設けられた制度になります。

技能実習は、国際協力が目的であって、「労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と法律に明記されています。

それに対して特定技能は、「人手不足」や「労働力不足」の解消そのものを目的として作られた制度です。

また技能実習生の在留期間は更新することができれば最長5年です。技能実習制度では入国して1年目の期間は「技能実習1号」のビザを技能実習生に与えます。その後、2年目から3年目までは「技能実習2号」を、4年目から5年目までは「技能実習3号」のビザで日本に滞在できます。

技能実習と特定技能では、受け入れ前、受け入れ後に関わる機関の数が異なります。

技能実習では、「送出機関」「監理団体」「技能実習機構」と3つの機関との手続きを踏み受け入れます。受け入れ後も、定期的な監理団体との面談など、受け入れ企業と技能実習生との間に入る機関が多いのが特徴です。

一方で特定技能は、基本的に受け入れ企業と外国人労働者本人のみです。しかし、特定技能外国人を受け入れるために企業に義務付けられている支援がいくつかあり、その支援を登録支援機関へ依頼する場合もあります。

一口に「外国人労働者」といっても、在留資格によっては就労制限や在留期間などが全く異なります。特定技能と技能実習も全くの別物であり、それぞれにメリットとデメリットがあります。外国人採用を考えている方は、今後の企業の方針や現在の状況を踏まえ最適な制度を選びましょう。

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