外国人技能実習

外国人労働者とは

外国人労働者とは、自国ではなくほかの国で就労する労働者のことです。移住労働者や移民労働者と呼ばれる場合もあります。 日本で就労する外国人のカテゴリーとしては、以下5つに分類されます

①就労目的で在留が認められる者
(いわゆる「専門的・技術的分野」)
その範囲は「産業及び国民生活等に与える影響」を総合的に勘案して個々の職種毎に決定されます。「高度に専門的な職業」、「大卒ホワイトカラー、技術者」、「外国人特有又は特殊な能力等を活かした職業」に大別されます。

②身分に基づき在留する者
(「定住者」(主に日系人)、「永住者」、「日本人の配偶者等」等)
これら在留資格は在留中の活動に制限がないため、様々な分野で報酬を受ける活動が可能です。

③技能実習
技能移転を通じた開発途上国への国際協力が目的です。
平成22年7月1日施行の改正入管法により、技能実習生は入国1年目から雇用関係のある「技能実習」の在留資格が付与されることになりました。(同日以後に資格変更をした技能実習生も同様)

④特定活動
(EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、ワーキングホリデー、ポイント制による優遇措置を受ける高度外国人材等)
「特定活動」の在留資格で日本に在留する外国人は、個々の許可の内容により報酬を受ける活動の可否が決定します。

⑤資格外活動
(留学生のアルバイト等)
本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内(1週28時間等以内)で、相当と認められる場合に報酬を受ける活動が許可されています。

外国人労働者とは はコメントを受け付けていません