外国人技能実習

登録支援機関とは②

前回投稿した内容の続きです。

  1. 生活オリエンテーションの実施
    生活オリエンテーションとは入国後に行う説明会のことで、職場や生活上におけるルールなどを説明します。
    〇義務的支援→特定技能外国人が提出すべき届出や行うべき手続き、急病時の対応や医療機関など、職場又は日常生活において必要な情報を提供する。
    例えば日常生活に関して提供すべき事項は、以下の9つが定められています。
    1. 金融機関の利用方法
    2. 医療機関の利用方法等
    3. 交通ルール等
    4. 交通機関の利用方法等
    5. 生活ルール・マナー
    6. 生活必需品等の購入方法等
    7. 気象情報や災害時に行政等から提供される災害情報の入手方法等
    8. 我が国で違法となる行為の例
  2. 公的手続きなどへの同行
    日本のルールや言語能力などの事情で外国人本人では手続きが不可能な場合などに支援をします。
    〇義務的支援→必要に応じて、居住地や社会保障、税金などの手続きへの同行、書類作成の補助を行います。
  3. 日本語学習の機会の提供
    特定技能外国人には、定期的に日本語を学習する機会を与えなければなりません。
    〇義務的支援→地域の日本語教室や日本語教育機関を案内したり、学習教材やオンラインの日本語講座の紹介・準備をしたりなどの支援を実施する。必要に応じて手続きの補助を行う。
    〇任意的支援→特定技能外国人が日本語教室や講座に通う場合、入学費や教材費などを補助し、経済的支援を行う。支援責任者や担当者などが日本語の指導や講習などについて積極的に企画する。
  4. 相談や苦情への対応
    特定技能外国人が職場や日常生活で不安や困りごとがあった際に、相談できる場を提供する必要があります。対応した場合は、相談記録書にその内容を記録し地方出入国在留管理局へ提出しなければなりません。
    〇義務的支援→特定技能外国人からの相談に対し、アドバイスや指導を行う。苦情が寄せられた際は、速やかに対応すること。その内容によっては、労働基準監督署や地方出入国在留管理局などの機関を案内し、同行して手続きのサポートを行う。
    〇任意的支援→相談窓口やメールで相談ができるよう専用の連絡先を用意する。これらの情報を一覧にして、案内すること。
  5. 日本人との交流促進
    なれない土地で職場と自宅の行き来だけでは、外国人もストレスを感じてしまう場合があります。地域で行われるお祭りやイベントなどに案内し、日本人と交流できる場を提供する支援が必要です。
    〇義務的支援→地域住民と交流できる場や自治会などを案内し、参加の手続きなどを補助する。必要に応じて同行し、イベントや行事の内容に関し説明を行う必要がある。
    〇任意的支援→有給休暇の付与や勤務時間の調整を行い、積極的に交流の場を設ける。社内で行事を企画し、交流を図る。
  6. 転職支援
    受け入れ機関の都合で特定技能外国人が退職する場合は、転職の支援を行う必要があります。転職支援を行った場合は、その内容を転職支援実施報告書にまとめ、地方出入国在留管理局へ提出しなければなりません。
    〇義務的支援→受け入れ機関が倒産などの企業側の事情により特定技能雇用契約を解除する場合、次の受け入れ先を探す補助をします。
  7. 定期的面談・行政機関への通報
    特定技能外国人が不当な扱いを受けないようにチェックし、また外国人本人が何かあった際に連絡できるよう補助するものです。
    〇義務的支援→外国人と外国人の監督者と3か月に一回以上の定期的な面談を行います。
    生活オリエンテーションの内容を再確認したり、働いている環境を確認し、もし労働関係法令に違反していると思われる場合は、関係行政機関へ通報します。
    〇任意的支援→問題が発生した際に外国人自らが通報を行いやすいよう、行政などの関係当局の窓口一覧をあらかじめ提供しておくと望ましいでしょう。

このように、外国人支援の内容は多岐にわたり時間も費用も必要であることがわかります。時間も費用も掛かるため、企業としては支援費用を労働者に請求したくなるかもしれませんが、費用を労働者側に負担させることは認められていません。違法となります。

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