外国人技能実習

技能実習指導員と生活指導員の役割と重要性

技能実習生を受け入れる企業には、技能実習が効率よく行われ、技能実習生が安心して知識を取得できるように「技能実習責任者」「技能実習指導員」「生活指導員」を選任しなければなりません。また、それぞれの役割は明確に規定されているため選任する前に要件の確認が必要です。
以前、「技能実習責任者」について本サイトでお伝えしたので、今回は「技能実習指導員」「生活指導員」についてお伝えします。

〇 技能実習指導員

  • 技能実習指導員の役割
    技能実習指導員とは、技能実習生を直接指導する人のことを指します。技能実習生が学ぶ仕事のサポートをし、実習を通じて技術や知識を習得してもらうための指導を行います。
    技能実習指導員は技能実習が計画通りに行われ、技能実習生が技術や知識をしっかりと習得できているかどうか監督し、必要な指導をする役割があります。
  • 技能実習指導員になるための要件
    技能実習指導員になるための要件は以下の通りです。

    • 実習実施者又はその常勤の役員・職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属している人
    • 技能実習生に習得させようとする技能について、5年以上の経験を有している人
  1. 実習を行う技能について5年以上の経験がある
    技能実習指導員になるためには、実習を行う技能について5年以上の経験が必要になります。これは技能実習生が実習を通じて技術や知識を習得していく上で、十分な指導ができるように要件として設けられています。5年以上の経験というのは、実習実施者(実習を行う企業)に限らず、他の機関(前職の会社等)での経験年数を含めることができます。
    技能実習指導員の要件として必須の資格はありません。ただし、十分な指導を行うために移行対象職種・作業の場合は、職種・作業の単位で一致する経験があること、また、指導する職種・作業の技能検定等の2級合格者などの有資格者であることが望ましいとされています。
  2. 技能実習を行わせる事業所に所属する者
    技能実習指導員は、技能実習生を直接指導しなければならないため技能実習を行うそれぞれの事業所(工場など)に所属する者である必要があります。
    実習を行う実際の現場で勤務している者が技能実習生の仕事面でのサポートを行います。
  • 技能実習指導員になれない人
    次のような人は技能実習指導員になることができません。

    ✖ 法第十条第一号から第八号まで又は第十号のいずれかに該当する者
    ✖ 過去5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当行為をした者
    ✖ 未成年者

  • 技能実習指導員の講習について
    技能実習では技能実習責任者は3年に一度講習を受講することが必須となっていますが、技能実習指導員に関しては講習の受講は義務付けられてはいません。
    ただし、技能実習指導員の講習受講履歴は優良な実習実施者の配点に含まれています。優良な実習実施者となると、技能実習3号の受け入れが可能となったり、受け入れ人数枠が増えるというメリットがあります。
    このメリットは実習実施者はもちろんのこと、監理団体にとってもメリットとなります。
    なお生活指導員も同様に受講は必須ではありませんが、受講をしていると評価に加算されます。

〇 生活指導員

  • 生活指導員とは
    生活指導員とはそのままの意味で、技能実習生の生活指導を担当する人のことです。
    生活指導員は技能実習生の日常生活における管理・指導や、技能実習生の相談に乗りサポートをするなどして失踪やトラブルの発生を未然に防ぐ役割があります。
    現場の仕事に関する指導は技能実習指導員が担当しますが、普段の生活面での指導・管理は生活指導員が行います。
    技能実習生の生活指導を行うにあたって、生活指導員がすべて担当しなければならないということはなく、補助者をつけて生活指導をすることもできます。
  • 生活指導員になる要件
    生活指導員になろうとする人は、次の要件を満たしていないといけません。

    • 実習実施者又はその常勤の役員・職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する人
    • 自分以外の技能実習指導員、生活指導員などを監督することができる立場にある人

生活指導員は上記の条件を満たしていれば選任することができ、特に資格の取得などは必要ありません。また、生活指導員は各事業所に1人以上いれば問題ありません。

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