外国人雇用のための助成金について
助成対象について
助成金と補助金はよく耳にする言葉ではありますが、「詳しいことは分からない…」「活用したいけれどどのように申請できるか知らない…」という企業様は意外と多いのではないでしょうか。 実は助成金や補助金の財源は「雇用保険」や「法人税」であり、「助成金を使わない=支払い・納税するだけで活用していない」ということになります。 そのため外国人採用をおこなう企業様は多くの場合が助成金・補助金を受け取ることができ、活用が推奨されています。
助成の対象は、外国人労働者のための就労環境の整備に伴い生じた経費となっています。具体的に挙げると、支給対象となる経費は次の5つです。
- 通訳費
- 翻訳機器導入費
- 翻訳料
- 弁護士、社会保険労務士等への委託料
- 社内標識等の設置・改修費
これらの費用のうち、事業主から外部機関等に対して支払ったもので、社会通念上・市場価格に対して適正であるものが対象です。また、助成金を受けるためには次の要件を満たす必要があります。
- 外国人労働者を雇用する事業主であること
- 就労環境整備のため、(1)と(2)の施策を実施し、加えて(3)〜(5)のいずれかの施策を新たに導入し、外国人労働者全員に対して実施すること
【必須】
-
(1)雇用労務責任者の専任
条件:- 雇用労務責任者を事業所ごとに選任し、外国人労働者に周知すること
- 計画期間中、すべての外国人労働者が3ヶ月間に1回以上、雇用労務責任者との面談を行うこと、その結果を書面で作成すること
- 労働基準法等法令に違反する扱いを受けた場合、外国人労働者が相談できる関係行政機関等の案内を書面で配布すること
-
(2)就業規則等の社内規程社内の多言語化
条件:- 就業規則等社内規程を多言語化し、計画期間中に雇用するすべての外国人労働者に周知すること
- 対象事業所における就業規則等の全てを多言語化すること
【いずれか1つ以上】
-
(3)苦情・相談体制の整備
条件:- 全ての外国人労働者の苦情や相談に応じる体制を新たに定め、その内容を就業規則または労働協約により周知すること
- 外国人労働者の母国語または使用するその他の言語により苦情・相談ができること
- 支給申請日にこの措置を継続運用していること
-
(4)一時帰国のための休暇制度
条件:- 全ての外国人労働者が、一時帰国を希望した場合に有給休暇(年次有給休暇とは別)を取得できる制度を新たに定め、就業規則もしくは労働協約に盛り込むこと
- 連続した5日以上の有給休暇を1年間に1回以上取得できること
- 支給申請日にこの措置を継続運用していること
-
(5)社内マニュアル・標識類等の多言語化
条件:- 社内マニュアルや標識等を多言語化し、計画期間中に雇用する全ての外国人労働者に周知すること
- 就労環境整備計画期間終了後、一定期間経過後に外国人労働者の離職率を算出。10%以下であること
次回は、外国人雇用をしている企業の方が受けられる可能性のある助成金の種類についてお伝えします。