外国人技能実習

講習について

こちらでは入国前講習と入国後講習について説明します。

・入国前講習
入国前講習とは、送り出し機関による事前講習のことです。
技能実習生が日本入国後の技能実習を円滑にこなせるよう、国外の職業訓練校において約4か月間、日本語、日本の生活一般に関する知識(礼儀作法、清掃等を含む)、必要な技能等の習得に資する知識などについて特別に訓練します。
事前講習中に遅刻などの態度不良や、成績が悪い人は不合格となり、技能実習生として日本に来日することはできません。

入国前講習では、日本語の習得をメインにした講習を行うとともに、挨拶や清掃など日本の習慣や文化、マナーや安全教育などを幅広く学び、入国時には一人一人がしっかり挨拶できるようになっています。
かかる費用は約1万5000円~4万円と比較的低価格で受講することができます。

・入国後講習
入国後講習とは、技能実習生が日本入国後に受講する日本語講習のことです。
この講習は監理団体や監理団体が委託した日本語学校で実施されます。
なお、入国後講習は監理団体が実習実施者における技能等に修得を行わせる前に行わなければなりません。

入国後講習では、以下の4科目を教授しなければなりません。

  1. 日本語
    各職種の専門知識以前に、日本で生活するうえで欠かせないスキルは語学力、すなわち日本語です。基本的に職場でのコミュニケーションは日本語で行われるため、実習生にはある程度の日本語力が求められます。
    実習生によって語学力にばらつきがあるため、入国後講習を実施する団体や講師は効率的に語学力を取得してもらえるよう、柔軟で工夫された講習を行う必要があります。
  2. 日本での生活一般に関する知識
    「日本での生活一般に関する知識」とは、日本の法律や各自治体における条例・規則などの一般的な社会生活を送るための知識です。例えば、地域のごみ出しの日や交通機関の利用方法、役所・銀行・図書館などの公共機関の利用方法などが挙げられます。
    これらの知識は、日本で安心・安全な生活を送ることはもちろん、近隣住民とのトラブルを回避するという意味でも非常に重要な役目と言えます。
  3. 出入国または労働に関する法令の規定に違反している事を知った時の反応方法や、その他の技能実習生の法的保護に必要な情報
    外国人として日本で生活・実習・労働をするに至るまで、実習生がそれらに関する法的知識を知っておくことは義務です。
    技能実習に関する法律として、入管法、労働基準法、技能実習法令などが挙げられます。実習ではそれらの法律に関する知識に加え、違反してしまった際の対応や相談先についても実習生に対して詳しく講義します。
  4. 日本での円滑な技能等の習得に資する知識
    以上の3つが入国後講習の主な科目となりますが、受け入れ先によって独自の講習や実務規則についての講義もあります。例えば、技能実習生が各企業や事業所で円滑に実習を進めていくときに必要な専門的スキル、実習の心構えやルール、生活に関する講義です。
    この4つ目の科目に関しては各企業、職種によって求められる内容が異なるので、講習の実施団体が適宜対応していくことになります。

介護職種の場合、この内の①日本語と④日本での円滑な技能等の習得に資する知識の2つの科目について、教育内容、時間数の基準が定められています。
また、これら科目の講師を務める者についても、一定の要件が設けられています。

入国後講習は実習生が入国してから約1か月間行われます。入国後講習の期間は業務に従事させることはできません。
入国後講習の期間は技能実習1号の活動時間の6分の1以上実施する必要があります。ただし、入国前の6か月以内に1か月以上かけて160時間以上の講習を行った場合は、入国後講習の期間が技能実習1号の活動時間の12分の1以上に短縮することができます。

介護技能実習生の入国後講習では一般的な職種の入国後講習に加えて、「介護の日本語」「介護導入講習」を実施する必要があります。また日本語科目を240時間以上。介護導入講習を42時間以上実施しなければなりません。
ただし、介護技能実習生についても適切な入国前講習を行っている場合は入国後講習の時間を短くすることが可能となっています。

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