外国人技能実習制度について
外国人技能実習制度とは、日本の企業などで発展途上国の外国人を技能実習生として受け入れ、実務を通じて技術・技能を身に付け、帰国後に母国の経済発展に役立て、「人づくり」に協力することを目的とした制度のことをいいます。
平成28年11月28日に公布され、平成29年11月1日に施行された外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)に基づいて、新しい技能実習制度が実施されています。
入国した技能実習生は1号として1年間、先進技術・技能・知識を研修し、入国10か月後に行われる「技能検定試験」を受験し、合格した者は技能実習生2号となり、合計3年間の技能実習制度を活用できます。
さらに技能実習生2号の終了までに優良な実習生、企業、監理団体と認められた場合にのみ、実習期間の2年の延長が可能となり、3号として最長で5年間の実習期間となります。また、その場合は、3号の実習開始前に必ず1か月以上の帰国が必要です。
優良な実習生、監理団体は、法律違反がなく、技能評価試験の合格率や支援体制などの総合評価により決定されます。