外国人技能実習

『企業単独型』と『団体監理型』

技能実習生を受け入れる方式は『企業単独型』と『団体監理型』の2種類の受入れ方式があります。

企業単独型を導入したい場合、技能実習生を送り出す海外の法人が、売上規模や国際取引実績などの基準に満たさないといけません。

そのことから団体管理型が一般的な受け入れの方法とされており、全体のおおよそ97%が利用しています。


『企業単独型』

企業単独型とは、日本の企業が海外の現地法人、合併企業や取引先企業の常勤職員を受け入れて技能実習を実施する方式です。

企業単独型を利用するには以下の条件を満たす必要があります。

受け入れ先の日本企業が下記4つのうちいずれかの海外の事業所を持っていること。

・現地法人

・合弁会社

・子会社

・関連企業

または、下記のいずれかの関係を有する外国の事業所がある場合も受入れを行うことができます。

・1年以上の国際取引実績または過去1年間に10億円以上の国際取引の実績を有するもの

・日本と国際的な業務提携を行っており、法務大臣と厚生労働省が認めているもの


『団体監理型』

団体監理型とは、営利を目的としない事業協同組合の中小企業団体や商工会議所や商工会などが監理団体として技能実習生を受け入れ、加盟している日本企業が実習実施者として技能実習等を実施する方法です。

監理団体が海外の送出し機関と提携を結ぶことで、海外との繋がりを持たない企業でも受入れを行うことが出来る制度です。

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