外国人技能実習

実習実施者について

実習実施者とは

「実習実施者」とは技能実習を実施する個人、または法人(企業)のことを指します。

実習実施者の役割

適切な技能実習が行われるために、実習実施者は技能実習において以下の役割を果たす必要があります。

  1. 技能実習計画の認定申請
  2. 実習実施者の届出
  3. 帳簿書類の作成と保管
  4. 実施状況報告
  5. 技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員の選任
  6. 技能実習生の待遇の確保

それぞれの役割について順番に解説していきます。

  1. 技能実習計画の認定申請
    実習実施者は、受け入れようとする技能実習生毎に監理団体の指導に基づいて技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構から認定を受ける必要があり、技能実習計画に記載しなければならない事項や申請の際の添付書類が、技能実習法及びその関連法令に定められています。
    技能実習計画は技能実習生毎に「第1号」「第2号」「第3号」の区分を設けて認定を受けなければならず、特に「第3号」の技能実習計画に関しては、実習実施者の優良性が認定の基準となります。
  2. 実習実施者の届出
    技能実習計画の認定を初めて受けた場合は、実習実施者届出書を機構の地方事務所・支所に提出する必要があります。
    技能実習計画と同様、旧制度では届出を行うことは求められませんでしたが現行制度では実習実施者は遅滞なく届け出る決まりに改められました。
  3. 帳簿書類の作成と保管
    実習実施者は以下の帳簿書類を作成し、技能実習を行わせた事業所に備え付けておかなければなりません。
    保存期間は、帳簿書類のもととなる技能実習の終了日から1年間(1号・2号分を帰国後1年間)となっています。

    • 技能実習生の管理簿(技能実習生の名簿、履歴書、雇用契約書・条件書、賃金台帳・出勤簿等の待遇に係る記載がされた書類)
    • 計画認定の履行状況に係る管理簿
    • 技能実習生に従業させた業務及び技能実習生に対する指導の内容を記録した日誌(技能実習日誌)
    • その他特定の職種の場合、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める書類
  4. 実施状況報告
    実習実施者は毎年1回実施状況報告書を作成し、外国人技能実習機構の地方事務所・支所に提出する必要があります。
    直近の技能実習事業年度(4月1日~翌年3月31日)の状況を毎年4月1日~5月31日までに提出します。
  5. 技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の選任
    実習実施者は適正な技能実習を行うことができるように、「技能実習責任者」「技能実習指導員」「生活指導員」をそれぞれ選任する必要があります。

    • 技能実習責任者
      技能実習責任者は技能実習を管理・監督する責任者のことで、事業所ごとに選任されます。技能実習指導員・生活指導員など、技能実習に関わる職員を監督し、技能実習の進捗状況などを管理する役割があります。
    • 技能実習指導員
      技能実習指導員は技能実習の指導を担当し、習得等をさせようとする技能等について5年以上の経験がある常勤職員が選任されます。
    • 生活指導員
      生活指導員は技能実習生の日本での生活における管理・指導や、実習生の相談になるなど、問題を事前に防ぐ役割があります。技能実習を行う事業所ごとに常勤職員の中から選任されます。
  6. 技能実習生の待遇の確保
    技能実習が適切に行われるために、「報酬」や「宿泊施設」に関して不当な待遇があってはならないように定められています。

    報酬
    技能実習生と同程度の技能等を有する日本人労働者がいる場合は、技能実習生の任される職務内容や責任の程度がその日本人労働者と同等であることを説明したうえで報酬額を決定します。
    同程度の技能等を有する日本人労働者がいない場合は、賃金規定に照らした個々の企業の報酬体系の観点から説明するほか、技能実習生の職務内容や責任の程度が最も近い日本人労働者と比べてどのように異なるかという観点から、説明を行うこととなります。

    宿泊施設
    実習実施者は、技能実習生のための適切な宿泊施設を確保しなければなりません
    また、適切な宿泊施設として下記の事項を確認できることが必要です。

    1. 安全面及び衛生面に関する措置を講じていること
    2. 2階以上の寝室に寄宿する建物には、2か所以上(収容人数15人未満は1か所)の階段を設ける
    3. 消火設備を設置する措置を講じていること
    4. 寝室については、床の間・押し入れを除き1人当たり4.5㎡を確保することとし、個人別の私有物収納設備、室面積の7分の1以上の有効採光面積を有する窓及び採暖の設備を設ける措置を講じていること
    5. 就眠時間を異にする2組以上の技能実習生がいる場合は、寝室を別にする措置を講じていること
    6. 他に利用し得るトイレ、洗面所、洗濯場、浴場のない場合には当該施設を設けることとし、施設内を清潔にする措置を講じていること
    7. (宿泊施設が労働基準法第10章に規定する「事業の付属寄宿舎」に該当する場合)同章で定められた寄宿舎規則の届出等を行っており、または速やかに行うこととしていること
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