外国人技能実習

技能実習生の賃金給与について

技能実習生の賃金給与

技能実習生は入国1年目から、労働基準法や最低賃金法、雇用保険法などといった労働関係法令が日本人と同様に等しく適用されます。
受け入れ企業はこれらの法令を遵守し、適正な給与の支払いや待遇をしなければなりません。

それでは実際に、技能実習生の給与相場はどのような状況になっているのでしょうか。
厚生労働省による「賃金構造基本統計調査」(令和2年)によると、技能実習生の平均給与は16万1700円でした。
これを実習生とほぼ同年代(25~29歳)の日本全体の平均給与36万5000円と比較してみると、非常に低いことがわかります。

さらに、給与の支払い方法についても規定があります。
賃金は通貨で、受け入れ企業から直接技能実習生に、その全額を毎月1回以上、一定期日に支払わなければなりません。

  • 法令で定められているもの(税金、社会保険料など)
  • 労使協定で定めたもの(寮費や食費など)

は、賃金から控除することができます。
ただし、具体的な使途を明らかにできない「管理費」などは、賃金控除協定を締結していたとしても、控除することはできません。

「技能実習生の入国・在留管理に関する指針」(平成21年12月 法務省入国管理局公表)では、

  • 寮費や食費を控除する額は実費を超えてはならない
  • 実習終了時の帰国旅費や受け入れ団体が監理に要する費用を技能実習生に負担させてはならないとされています。

近年は、中国などの近隣諸国が目覚ましい発展をしており、日本での技能実習にはかつてほどの魅力がなくなってきました。
外国人を「安価な労働力」と考えたままでいると、技能実習生として来日してくる外国人は減少していくことでしょう。
そのようなことにならないよう、外国人労働者への待遇をおろそかにしないことが大切です。

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