外国人技能実習

技能実習生を受け入れるための6つの要件(後編)

技能実習生を受け入れるために満たすべき要件は6つあり、後編では残りの3つをお伝えします。

新しく監理団体として活動される方は特に注意すべき内容です。


④技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員を配置すること

技能実習生受け入れのために満たすべき要件の4つ目は、「技能実習責任者」「技能実習指導員」「生活指導員」の配置です。

a. 技能実習責任者

技能実習責任者とは、技能実習生に関わる職員の監督や実習の進捗状況の管理などを行う人です。

技能実習責任者になれるのは、実習を行う事業所の常勤職員で、以下で説明する「技能実習指導員」や「生活指導員」を監督できる立場にある人です。

また、技能実習責任者となるには、過去3年以内に養成講習を受講しておく必要があります。

b. 技能実習指導員

技能実習指導員とは、実習生に業務を教え、技能修得のための指導をする人です。

技能実習指導員になれるのは、当該業務で実務経験を5年以上積んだ、実習を行う事業所の常勤の職員です。

c. 生活指導員

生活指導員とは、実習生の日本での生活を指導する人です。技能実習生の生活状況を把握し、相談に乗るなどして問題の発生を未然に防ぐ役割があります。

生活指導員になれるのは、実習を行う事業所の常勤の職員です。

⑤技能実習生の住居を確保すること

技能実習生受け入れのために満たすべき要件の5つ目は、住居の確保です。受け入れ企業は、実習生が日本で暮らす住居を用意しておく必要があります。

アパートや戸建てを借り上げて住んでもらう、すでに所有している社宅を提供するなどが一般的です。

また住居だけでなく、Wi-Fiなどの生活インフラや、寝具や机などの最低限の家具も揃えておかなければなりません。

⑥帳簿を作成・保管すること

技能実習生受け入れのために満たすべき要件の6つ目は、規則で定められた帳簿を作成・保管することです。

定められた帳簿には、技能実習生への指導内容を記録する「技能実習日誌」や技能実習の状況を管理する「認定計画の履行状況に係る管理簿」などが含まれます。

受け入れ企業は、これらの帳簿を作成し、事業所において技能実習修了後も1年間保管しておかなければなりません。

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